貸金業務取扱主任者 過去問【令和7年度】

本テストは、日本貸金業協会が開催する「貸金業務取扱主任者資格試験問題」の過去問です。なお、解説はラクテスが独自に作成したものになります。

出典:令和 7 年度 貸金業務取扱主任者資格試験問題用紙

https://www.j-fsa.or.jp/chief/doc/qualifying_exam/exam_example/exam_paper_20th.pdf
https://www.j-fsa.or.jp/chief/doc/qualifying_exam/exam_example/20th_answer.pdf

本テストは全50問から成っており、100点満点です。問題形式はすべて4択の選択式です。

対象職種
貸金業務に関わる可能性のある人
問題形式
選択式
問題数
全50問
タグ
#金融

テスト問題プレビュー

1.

1 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業には、物品の運送を業とする者がその取引に付随して行う金銭の貸付けは含まれない。

b 債務者等には、債務者又は債務者であった者は含まれるが、保証人及び代位弁済者は含まれない。

c 貸付けの契約には、金銭の貸付けに係る契約又は金銭の貸借の媒介の契約は含まれるが、これらの契約に係る保証契約は含まれない。

d 住宅資金貸付契約には、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約は含まれるが、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は含まれない。

2.

2 貸金業の登録に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業の登録は、 2 年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

b 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の 2 か月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

c 都道府県知事の登録を受けている者が、他の都道府県に営業所を設置する場合は、その登録換えの申請をした時から、当該営業所で貸金業を営むことができる。

d 登録換えの申請をしようとする貸金業者は、その者が現に受けている登録をした財務局長もしくは福岡財務支局長又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。

3.

3 株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a Aの取締役の中に、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がいる場合、貸金業法第 6 条(登録の拒否)第 1 項に規定する登録の拒否事由(以下、本問において「登録拒否事由」という。)に該当する。

b Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。

c Aの政令で定める使用人の中に、破産手続開始の決定を受けて復権をした日から 5 年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。

d Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法第 24 条の 6 の 4 (監督上の処分)第 1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社であるBにおいて、当該取消しの日にBの取締役であった者で、当該取消しの日から 5 年を経過しないものがいる場合、登録拒否事由に該当する。

4.

4 貸金業法第 8 条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、他に行っている事業の種類を変更した場合、その日から 2 週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電子メールアドレスを変更した場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更した場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

d 貸金業者は、その営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合、その日から 2 週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

5.

5 貸金業者向けの総合的な監督指針において、経営管理等に関し、監督当局による貸金業者の監督に当たっての主な着眼点とされている事項等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 経営陣は、貸金業務に関する内部監査部門による内部監査(以下、本問において「内部監査」という。)の重要性を認識し、内部監査部門の機能が十分に発揮できる態勢を構築するために、営業部門の指揮命令系統の下に内部監査部門を設置し、その業務を監視するなど実効性のある内部監査が実施できる態勢となっているか。

b 内部監査部門において、業務運営全般に関し、法令及び社内規則等に則った適正な業務を遂行するための適切なモニタリング・検証が行われ、その結果に基づき内部監査部門の主導により事業計画を作成する態勢を構築しているか。

c 貸金業者の規模等を踏まえ、内部監査に代えて外部監査を利用する場合においては、外部監査人に対して、監査目的を明確に指示し、監査結果を業務改善に活用するための態勢を整備しているか。

d 他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者が内部監査に代わる措置として自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施するに際し、別添自己検証リストに基づき自社の社内規則等を参考に自己検証項目を設定しているか等の点を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか。

6.

6 貸金業務取扱主任者制度に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における営業所等は、自動契約受付機もしくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等又は代理店(当該代理店が貸金業者である場合に限る。)ではないものとする。

a 貸金業者は、営業所等ごとに、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が 50 分の 1 以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。

b 貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、当該営業所等において常時勤務する者でなければならず、かつ、他の営業所等の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者であって貸金業法第 8 条(変更の届出)第 1 項の規定による届出がないものであってはならない。

c 貸金業者が貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結した場合にその相手方に交付すべき貸金業法第 17 条第 1 項に規定する契約締結時の書面には、その営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を記載しなければならない。

d 貸金業者は、予見し難い事由により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業法第 12 条の 3 (貸金業務取扱主任者の設置)第 1 項の内閣府令で定める数を下回るに至ったときは、30 日以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

7.

7 株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第 13 条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

8.

8 Aは株式会社である貸金業者であり、Bは個人である顧客等である。貸金業法施行規則第 10 条の 17 (資力を明らかにする事項を記載した書面等)第 1 項に規定する書面等(以下、本問において「年収証明書」という。)の提出又は提供等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、貸金業法施行規則第 10 条の 16 (指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する貸付けの契約ではないものとする。

9.

9 貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第 13 条の 3 (基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第 2 項に基づく、 3 か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)を行う場合等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で、当該極度方式基本契約及び当該契約に基づく極度方式貸付けに係る契約のほかに、貸付けに係る契約を締結していないものとする。

a Aは、所定の期間の末日におけるBの当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が 10 万円以下である場合、本件調査をする必要がない。

b Aは、本件調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額が 50 万円を超えるときは、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

c Aは、本件調査により、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じなければならない。

d Aは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じた場合には、それ以後は所定の期間ごとに本件調査を行う必要はない。

10.

10 貸金業法第 14 条(貸付条件等の掲示等)及び同法第 23 条(標識の掲示等)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

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