9 貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第 13 条の 3 (基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第 2 項に基づく、 3 か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)を行う場合等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で、当該極度方式基本契約及び当該契約に基づく極度方式貸付けに係る契約のほかに、貸付けに係る契約を締結していないものとする。
a Aは、所定の期間の末日におけるBの当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が 10 万円以下である場合、本件調査をする必要がない。
b Aは、本件調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額が 50 万円を超えるときは、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
c Aは、本件調査により、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じなければならない。
d Aは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じた場合には、それ以後は所定の期間ごとに本件調査を行う必要はない。